「特定空家等」として認定されると、行政から修繕または撤去の指導、勧告、命令を受けたり、その内の勧告を受けた場合には固定資産税の特例も解除され、最大で従来の6倍の固定資産税が発生したりすることがありますので要注意です。(詳しくは、国土交通省のこちらのご案内)
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。(詳しくは、国土交通省のこちらのご案内)
各市区町村で空き家対策のための補助金がでていることがあります。上手に活用して処分費用を軽減しましょう。(応募を終了している場合もあります。制度の詳細は各市区町村にお問い合わせください。)
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